最高人民法院と最高人民検察院は10日、共同で「汚職および贈収賄の刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する解釈(II)」を発表し、2026年5月1日から発効する予定である。
報道によると、「汚職および贈収賄の刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する解釈(II)」は、報道によると、 「汚職および贈収賄事件」は、2016年の施行以来、汚職および贈収賄犯罪の処罰において積極的な役割を果たしてきました。汚職防止の国内法の継続的な進歩に伴い、刑法改正(11)、刑法改正(12)および監督法が公布、施行されました。最高人民法院と最高人民検察院は、法の包括的、正確、統一的かつ効果的な施行を確保するため、綿密な調査研究を実施し、広く意見を求め、実証と改善を繰り返し、「解釈(2)」を策定した。
「解釈(2)」は、汚職犯罪を法律に従って厳罰に処することを主張している。司法実務における新たな状況と新たな問題に対応して、法適用の基準をさらに洗練・改善し、汚職と贈収賄の有罪判決・量刑基準の完全網羅を達成し、汚職処罰のための刑事法網の強化を継続している。
1つ目は、単位収賄と単位収賄の罪の有罪判決と量刑基準をさらに明確にし、調停と贈収賄、賄賂の導入、公金流用などの識別規則を改善し、特定財産の真贋識別と価格識別規則を改善し、利益ベースの賄賂の予想額の識別規則を改良し、法律に基づいて新たなタイプの隠れた汚職の処罰を強化することである。
第二に、非国家公務員贈収賄、非国家公務員贈収賄、職務横領、資金横領の有罪判決基準と量刑基準は、それぞれ贈収賄、贈収賄(部隊別贈収賄)、横領、公金横領の有罪判決基準と量刑基準に基づくものとし、企業の平等な保護を実現することを明確にすることである。法律に基づくさまざまな所有権の種類。
3 番目は、盗難品を積極的に返品するための識別ルールを改善し、犯罪者が盗難品を積極的に返品することを奨励し、有害な結果の発生を回避および軽減することです。不法収入の回収規則を改善し、不法収入の回収の強度を高め、犯罪者がそこから利益を得ることを決して許可しない。
各レベルの人民法院と人民検察院は、常に高圧的な姿勢を維持し、法に従って汚職犯罪を厳しく処罰し、職務を遂行し、高品質かつ効率的に事件を処理し、汚職との戦いにおける圧倒的な勝利を包括的に強固にするために司法権力に貢献しなければならない。 (魏哲哲記者)

